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質問の回答12

  

    保証人と一般に言われているものには、保証人連帯

      保証人
があります。

      保証人と連帯保証人の一番大きな相違点は、ただの保

      証人は債権者から請求されても、まず債務者に請求し

   た後に自分に請求するように主張でき、又、その後の

   請求であっても債務者に十分弁済できるだけの資産が

   あり、且つ強制執行によって簡単に回収することが出

    来ることを証明すると、債権者の請求を拒むことが出

   来るという点です。

   それぞれ「催告の抗弁」「検索の抗弁」と呼ばれま

   す。

   連帯保証人にはこの抗弁権がないので、債務者に請

   求する前に履行の請求を受けても保証債務を履行しな

    くてはなりません。
また、保証人は数人いる場合、保

   証債務の額をその人数で割った額についてのみ保証債

   務を負えばよくなるという点があります。

   例えば、100万円をの債務について保証人になった

   ところ、もう一人保証人が増えたと言うときは、10

   0万÷2で50万円のみを保証債務として履行すれば

   よくなるのです。これを「分別の利益」といいます。

   連帯保証人には、この「分別の利益」がありませんの

   で、自分以外に何人保証人や連帯保証人が増えても、

   保証した全額について履行する義務を負うのです。

 

   このように考えると、保証人となる人には「保証人」

   であるほうが有利といえるでしょう。しかし、現実に

   は単なる保証契約は非常に希で、ほとんどが連帯保証

   契約ですから注意して下さい。