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質問の回答2


  
  
みなし弁済とは、債務者が任意に利息を支払った場合には、

  本来無効であるはずの利息制限法を超えた利息が一定の要

  件の下、有効になる
というものです。

  みなし弁済の要件は、厳格に解釈されているため、現在では

  みなし弁済が認められる余地はほとんどありません

  もし、業者から「みなし弁済が成立する」と言われても、

  それは単なる脅しにすぎません。

  ここ最近の判例では、ことごとく業者のみなし弁済は否定

    されていますので、臆することなく強気で交渉して下さい。

  もし、交渉ではらちがあかない場合には、司法書士等の

  専門家に依頼した方が早いでしょう。

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