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グレーゾーン金利とは?

利息を規制する法律には、(1)利息制限法と(2)出資法という2つの法律があります。

利息制限法では、貸主が取ることのできる利息を次のように定めています。

 1.元本が10万円未満の場合は、年利20%まで

 2.元本が10万円以上100万円未満の場合には、年利18%まで

 3.元本が100万円以上の場合には、年利15%まで

一方、出資法では、貸金業者が金銭の貸付を行う場合の年利を29.2%(平成12年

6月1日以前の貸付については、40.004%)以下と定めています。

利息制限法の利率を超える部分については、民事上無効となりますが、

罰則がありません

一方、出資法の上限利率を超えて貸付けを行った場合、その業者は、3年以下の懲役

もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科の対象になります(刑事罰)。

つまり、金融業者は、罰則がないのをいいことに利息制限法(年利15-20%)以上

出資法(年利29.2%)以下の金利(グレーゾーン金)で貸付を行い、

莫大な利益をあげてきました。


かつては、「みなし弁済規定(貸金業法第43条)」によって、一定の要件を満たした

場合には、利息制限法を超える利息も有効とみなされることがあったため、業者も、

利息制限法違反を指摘すると、みなし弁済を持ち出し、その正当性を主張してきました。

ところが、平成18年に入り、最高裁判決によって、みなし弁済を認める要件が

厳格化され、事実上業者のみなし弁済を認める余地はなくなりました

さらに貸金3法の改正も成立し、平成21年までに、出資法の上限金利が利息制限法の

上限金利に統一されることになりました


よって、今まで利息制限法以上のグレーゾーン金利で、返済を続けてこられた場合、

その金利は利息制限法の上限金利に引き直しされるべきです。

そうすることによって、借金が大幅に減額になり、場合によっては、払いすぎた利息

過払い金)が返ってくることも十分に考えられます。

しかし、一般の債務者(借りてる側)の方が裁判外で、この主張をしたとしても、

業者が素直に認めることは、まずないと言っていいでしょう。

そのため、実際にグレーゾーン金利を利息制限法で引き直し計算をするには、

司法書士などの専門家が介入するか、裁判上の手続をされることをお勧め致します。