グレーゾーン金利とは?
利息を規制する法律には、(1)利息制限法と(2)出資法という2つの法律があります。
利息制限法では、貸主が取ることのできる利息を次のように定めています。
1.元本が10万円未満の場合は、年利20%まで
2.元本が10万円以上100万円未満の場合には、年利18%まで
3.元本が100万円以上の場合には、年利15%まで
一方、出資法では、貸金業者が金銭の貸付を行う場合の年利を29.2%(平成12年
6月1日以前の貸付については、40.004%)以下と定めています。
利息制限法の利率を超える部分については、民事上無効となりますが、
罰則がありません。
一方、出資法の上限利率を超えて貸付けを行った場合、その業者は、3年以下の懲役
もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科の対象になります(刑事罰)。
つまり、金融業者は、罰則がないのをいいことに、利息制限法(年利15-20%)以上、
出資法(年利29.2%)以下の金利(グレーゾーン金利)で貸付を行い、
莫大な利益をあげてきました。
かつては、「みなし弁済規定(貸金業法第43条)」によって、一定の要件を満たした
場合には、利息制限法を超える利息も有効とみなされることがあったため、業者も、
利息制限法違反を指摘すると、みなし弁済を持ち出し、その正当性を主張してきました。
ところが、平成18年に入り、最高裁判決によって、みなし弁済を認める要件が
厳格化され、事実上業者のみなし弁済を認める余地はなくなりました。
さらに貸金3法の改正も成立し、平成21年までに、出資法の上限金利が利息制限法の
上限金利に統一されることになりました。
よって、今まで利息制限法以上のグレーゾーン金利で、返済を続けてこられた場合、
その金利は利息制限法の上限金利に引き直しされるべきです。
そうすることによって、借金が大幅に減額になり、場合によっては、払いすぎた利息
(過払い金)が返ってくることも十分に考えられます。
しかし、一般の債務者(借りてる側)の方が裁判外で、この主張をしたとしても、
業者が素直に認めることは、まずないと言っていいでしょう。
そのため、実際にグレーゾーン金利を利息制限法で引き直し計算をするには、
司法書士などの専門家が介入するか、裁判上の手続をされることをお勧め致します。

