千葉県の債務整理手続き(任意整理・過払い金返還請求・自己破産・民事再生・特定調停)のご相談は、わかば法務相談室へ タイトル
HOME | サイトマップ

  司法書士・行政書士等による
  総合法務サービス業

  わかば法務相談室
  〒260-0013
  千葉市中央区中央4-10-15
  太陽ビル2階
  (千葉地裁隣)

  TEL:043-202-3832(代表)
  FAX:043-202-3816
  mail:qa@wakaba-houmu.com

  営業時間 8:30-18:00
  休日:年中無休

   QRコードで簡単アクセス!
   携帯ページ用はこちらから。


    QRコード

 電話番号

過払い金返還請求


☆過払い金とは


 
 グレーゾーン金利のところで説明しましたが、消費者金融は利息制限法(年利15-20%)

 以上、出資法(年利29.2%)以下
のいわゆる違法なグレーゾーン金利で貸付を行い

 莫大な利益を上げてきました。

 この違法なグレーゾーン金利を、利息制限法に基づく金利で引き直し計算を行って

 いくと、ある時点で、元金が0円(完済)になります。

 つまり、この時点で、以後の返済義務はありません

 もし、これ以後に返済を行った場合は、超過返済として「過払い金」に該当します。



☆過払い金が発生する目安

 
 借り方や返済の仕方などにより、異なることがありますので、一概には言えませんが、

 一つの目安として、年利27%前後で消費者金融から借入と返済を繰り返した場合、

 7年ほどで過払いが発生すと言われています。

 もし、既に高利(年利27%前後)の借金を完済していて、現在は利用していない場合、

 間違いなく過払い金が発生していますので、ご相談下さい。

 最後の取引日から10年が経過してなければ、返還請求することも可能です。



☆業者は過払い金を返してくれるの?

 
 結論から申し上げますと、返してくれます

 但し、金額や支払期日等の条件は業者によってまちまちです。

 また、司法書士などの専門家を使う使わないによっても、変動してきます。

 ここ数年で出た過払い金返還訴訟の判決は、そのほとんどが、請求人にとって有利な

 判決
が出ています。

 よって、業者も争っても勝ち目がないことを十分に承知しています。

 しかし、不思議なことに、借り手本人が業者に返還請求すると、「みなし弁済」等を主張

 して、返還を拒む、あるいは返還額を大幅に減額するケースが目立ちます。

 ところが、司法書士等の専門家が交渉に入れば、業者も観念し、裁判をしなくても

 ほぼ満額を返還してくれます。

 但し、ここのところ、返還を約束して和解書に署名捺印しておきながら、いざ返済日に

 過払い金が振込まれないことがあります。

 大手はともかく、中小の金融業者は法律改正等も相まって、苦しい経営を強いられて

 いますので、お金が振込まれるまでは、気を抜けません。